個人事業主で税金が高い人のための節税・税金対策

個人事業主は商売について自分で色々考えながら結果を出していると思いますが稼いだ分だけ税金は多くなります。

税金は高いものだと諦めていませんか。税金だって色々考えながら申告すれば節税という結果を得ることが出来るのです。

そこで個人事業主が賢く節税出来る税金対策を紹介したいと思います。

基本中の基本青色専従者給与

まず結婚しているなら絶対にやっておかなければならないのが専従者給与です。

白色申告なら86万までしか出来ないので青色申告の届出書を出しておきましょう。

専従者給与は妻、父、母、子などの親族に給料を払うことが出来てそれが経費として認められる制度です。しかも、賞与まで払えるので普通の従業員と何ら変わりはありません!

妻に払った給料は妻がどうのように使おうが妻の勝手なので生活費やお小遣いとして使っても何も問題は無いのです。

つまり、家庭内にお金を回しながら経費として節税できるのでとんでもない額を家庭内に残しておくことが可能になる素晴らしい制度です。

しかも、青色専従者届出書を提出するだけで行うことが出来るので誰でも簡単に行うことが出来る節税策です。

ただし、注意しなければのは青色専従者届出書に記載した金額以上支払いたい場合は変更届を出さなければならないことです。だから、今年はたまたま所得が多いから多めに出せばいいやなんて適当にやると税務署が来た時に終わります。しかし、届け出より少ない分には構わないので届け出の時に多めに金額を書いて提出しましょう。

また、専従者給与の方が大きくなっているとおかしいのでそこも注意しましょう。たまたま専従者給与の方が事業主の所得より多い場合は良いのですが毎年専従者給与の方が大きいと明らかに不自然です。気を付けましょう。

専従者は事業主の扶養に付けることは出来ませんが事業主を専従者の扶養に付けることは可能です。所得が少なかった年は配偶者控除が使えないか確認することをオススメします。

積立するなら小規模企業共済

個人事業主ってサラリーマンと違って退職金がありませんよね。もし、ご自身で毎月コツコツ将来のために積み立てをしているなら小規模企業共済をオススメします。

小規模企業共済は簡単に言えば個人事業主のための退職金制度です。

掛金は月1,000円~70,000円まで選択することが出来ていつでも増額減額が可能です。しかも、積み立てた金額は全額小規模企業共済控除として使えるので老後の資金を積み立てながら節税できるという最強の制度なのです。

しかも、小規模企業共済の受け取り時は退職所得か年金として受け取るか選べるので退職所得控除か年金控除が使えるので支払い時も受け取り時も節税が出来るというまさに夢のような制度なのです。

また、個人事業主だけではなく妻や子など合計2人まで共同経営者として小規模企業共済に加入できるので家族全体で節税&老後資金の形成が出来るので色々試行錯誤するより小規模企業共済をまずやらないと始まらないレベルです。

さらに、小規模企業共済は前払い制度があります。翌期分の納付額を今年度中に支払うことで今期分の控除として活用することが出来ます。個人事業主はサラリーマンと違って毎年同じ収入・所得ではないですよね。今年は調子が良いけど来年は・・・って場合が結構あると思います。そんな時前払い制度を使えば所得が多いときに一気に控除が使えるので節税効果は抜群です!

そして、積み立てた限度内で借り入れることも出来るので事業資金が危なくなった場合銀行から借りるより安い金利で事業資金を確保できます。

このように小規模企業共済は節税効果+もしものときの保険的な役割があるので上手に活用しましょう。

年金控除の使い方

個人事業主は国民年金を毎年納めていると思います。年金は国保と違って一人一人にかかるので配偶者や子供がいる場合、配偶者や子供にもかかります。

これを各々控除に付けて申告していませんか?場合によってはお得になる可能性があります。

基本的には国民年金は名前が記載されている人の控除ではなく実際に支払った人の控除として使って良いのです。

だから、事業主の方が所得税率が高い場合全て事業主に国民年金を控除に付ければ家族全体で見た時にかなりお得になるのです。毎年申告するときはどちらに付けた方が得なのかしっかり確認をするべきです。

また、国民年金も前払い制度があるのでこれを活用すると支払う国民年金額自体も安くなりますし今年度分に全て控除としてつけても問題は無いので自分の商売の状況を見ながら上手く活用しましょう。前払いしてもその年分だけ控除としても使えるので資金に余裕がある場合積極的にやった方がいいです。

ふるさと納税はお得だから絶対やる

ふるさと納税はお得と巷で騒がれていますがこれは本当なので絶対にやるべきです。正直に言えばやらないと損をしています。

ふるさと納税がいかにお得かはこの記事を見てください。

ふるさと納税というと食べ物などが有名ですよね。お肉が貰えたり、お米が貰えたりそれが全て地域の特産物なんですよね。基本的にふるさと納税はやっておか...

ふるさと納税は限度額までは自己負担が2,000円で済むので返礼品の内容によってはかなり生活の足しとして重宝すると思います。サラリーマンと違って毎年所得額が変わるのでよくわからないと思います。

そこでふるさと納税の個人事業主の限度額の計算を紹介します。

まず、5月くらいに届く住民税の決定通知書と昨年の確定申告書を用意してください。

見る部分は確定申告所の右上の課税される所得金額と住民税の決定通知書の算出所得割額計と税額控除前所得割額を合計した金額を出しましょう。ここまで出来たら以下の計算式に当てはめるだけです。

ふるさと納税限度額計算式

~195万円以下 /所得割額×23.559%+2,000円
195万円超~330万円以下 /所得割額×25.066%+2,000円
330万円超~695万円以下 /所得割額×28.744%+2,000円
330万円超~695万円以下 /所得割額×30.068%+2,000円
900万円超~1,800万円以下 /所得割額×35.530%+2,000円
1,800万円超~4,000万円以下 所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円超 /所得割額×45.398%+2,000円

左側の金額が課税される所得金額です。右側の所得割額が住民税の決定通知書で算出した金額です。これで個人事業主も簡単に限度額を計算できます。

あと、どうせ確定申告をするのでワンストップ特例は使わないようにしましょう。

医療費控除を賢く使う

医療費控除はサラリーマンでも知っているお得な節税方法です。サラリーマンの場合は医療費控除は10万円を超えた金額と覚えれば間違いないのですが個人事業主の場合もしかしたら10万円以下でも活用できる場合があります!

医療費控除は確定申告書左側の所得金額の合計の5%か10万円のどちらか少ない額を上回れば医療費控除が使えるのです。例えば、合計所得金額が150万円だった場合医療費が75,000円以上あれば医療費控除が使えるのです。

個人事業主の場合は10万円という数字で諦めるのではなく自分で本当に使えないのかとしっかりと確認するべきです。

また、2017年度の医療費からセルフメディケーション税制というものが出来ました。これはドラックストアで医薬品を購入した場合該当する商品は星とか丸印が付いているのですがそれの合計が1万2,000円以上だと超えた部分が医療費控除として使えるのです。

医療費で10万円ってよく考えるとなかなか無いと思います。しかし、風邪薬や湿布などを家族全体で1万2,000円って考えるとあり得ない話では無いような気がしませんか。医療費控除が使えなくてもセルフメディケーション税制が使えるかもしれません。積極的に確認しましょう。

ただし、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないのでどちらも使える場合はどちらが得か計算する必要があります。

まとめ

個人事業主はサラリーマンと違ってやれることが沢山あります。沢山あるゆえに面倒なのですがしっかりと行えばかなりの節税が可能であると言えます。他にも色々あるのですが、まずは今回紹介した内容から積極的に活用していってください!

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